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国民年金の受給額です

不慮の事故や病気などで障害を持ってる場合は、障害の度合いによって障害年金が支給されます。障害年金を受給できる条件は、初めて医者にかかった日の前々月までの国民年金保険料納付済みの期間(免除承認期間等を含む)が加入期間全体の3分の2以上である事と、平成28年3月末までに初診日がある場合は、直近1年間に未納が無いことなどが受給の条件となります。
この障害年金の受給額は、障害1級で金額を受給できます。

国民年金の中には遺族基礎年金や寡婦年金、死亡一時金といった国民年金があります。

寡婦年金は、老齢基礎年金の資格期間を満たした人が死亡した時、婚姻期間がある妻に60歳から65歳になるまで支払われます。
遺族基礎年金、寡婦年金、死亡一時金は併給する事は出来ず、いずれかの選択になります。

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